【古物商許可】URLの使用権限があることを疎明する資料とは?

古物商許可申請をするときの添付書類に「URLの使用権限があることを疎明する資料(以下、URLの使用権原疎明資料)」というものがあります。

URLの使用権原疎明資料とは、インターネットを利用して古物商の営業を行う場合に添付する書類です。

ではこのURLの使用権原疎明資料とは、具体的にどんな資料なのでしょか?

この記事では、URLの使用権原疎明資料がどのような書類なのか、またインターネットを利用して古物商の営業をする際に気を付けることについて解説させていただきます。

URLの使用権原疎明資料が必要な場合と不要な場合

ここ数年でインターネットを利用して古物商の営業をする亊業者が増えてきています。またインターネットの利用方法も多岐に渡っています。

ではURLの使用権原疎明資料は「インターネットを利用」するときに必ず添付しなければいけないのでしょうか?

実は「インターネットを利用」する方法によって、必要な場合と不要な場合があります。

それではまずはURL使用権原疎明資料の添付が必要な場合から見ていきましょう。

URLの使用権原疎明資料が必要な場合

「インターネットを利用」して古物商の営業をする場合で、URLの使用権原疎明資料を添付する必要があるのは次の場合です。

  • 古物を買い取って売る場合
  • 古物を買い取って修理して売る場合
  • 古物を買い取ってレンタルする場合
  • 古物を買い取って部分的に売る場合
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう場合
  • 古物を別の物と交換する場合
  • 古物を国内で買い取って、国外に輸出して売る場合

これらの行為をホームページやオークションサイトなどで繰り返し行い、継続して利益を得ている場合行う場合は、URLの使用権原疎明資料が必要になります。

URLの使用権原疎明資料が不要な場合

次に「インターネットを利用」して古物商の営業をする場合で、URLの使用権原疎明資料が不要な場合を説明します。

不要な場合は、必要な場合で挙げた行為をしないときになりますが、具体的に言うと会社や営業所などを紹介するためのホームページです。

このようなホームページでは紹介や宣伝だけで、実際に古物の売買などを行わないためにURLの使用権原疎明資料が不要となります。

URL使用権原疎明資料の具体例

「インターネットを利用」して古物商の営業をする場合で、URLの使用権原疎明資料が必要となったときに添付する書類の具体例を見ていきましょう。

  • プロバイダなどからのドメイン割当通知書等の写し
  • 「ドメイン検索」「WHOIS検索」の画面をプリントアウトしたもの

こちらの2点がURLの使用権原疎明資料となります。

しかし現実的に見て、そもそもプロバイダから割当てられたドメインを使用している方は少ないと思います。

また「WHOIS検索」も利用者名義ではなくレンタルサーバー会社名義にしている場合がほとんどだと思います。

上記の2点を提出できる方はそちらを添付書類にすることができますが、それ以外の方は警察署に問い合わせてURLの使用権原疎明資料に何を添付すればいいのかを確認する必要があります。

インターネットを利用して古物商の営業をするときに気をつけるポイント

では最後にインターネットを利用して古物書の営業をするときに気をつけるポイントを説明します。

気をつけるポイントは次の3点です。

  1. 届出の期限を厳守すること
  2. ホームページに必要事項を記載すること
  3. 許可が下りるまで取引をしないこと

順番に説明していきます。まず届出の期限を厳守することとは、新規で申請する場合は気にしなくてもいいですが、もすすでに古物商の営業をしていて新たにホームページを開設した場合、14日以内に届出を行うこととされています。

この期限を過ぎてしまうと10万円以下の罰金に科されることがあるので気をつけましょう。

次にホームページに必要事項を記載することは3つあります。一つ目は許可を受けている公安委員会の名称、二つ目は許可番号、三つ目は許可を受けている方の名前や名称です。

これらの事項はホームページのトップページに記載することとされています。

最後の許可が下りるまで取引をしないこととは、許可が下りるまでは古物商の営業は当然ながらできませんので、その間に取引をすると無許可営業となってしまうため、気をつける必要があるということです。

こちらも罰則規定があり、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、もしくは両方というかなり重い罰則です。

気づかないうちに無免許営業をするようなことがないように、必ず許可が下りたことを確認してからインターネットで古物商の営業を始めるようにしてください。

まとめ

URLの使用権原疎明資料について解説させていただきました。ご理解いただけたでしょうか?

URLの使用権原疎明資料が添付書類として必要な場合と不要な場合があること、またインターネットを利用して古物商の営業をするときに気をつけるポイントを分かっていただけたかと思います。

古物営業法に違反することがないように、届出が必要な場合はしっかりと許可を受けてから取引をするようにしましょう。

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