【古物商許可】管理者とは? 管理者を申請者本人以外にするときの注意点

古物商許可申請をするとき、営業所をどこにするのかを決めたり、営業所の名称を決めたりと、いくつか決定しなければならないことがあります。

そしてその中に、管理者の選任というものがあります。古物商許可申請において、管理者を決めることはとても重要な事項です。

では、この管理者とは何者なのでしょうか? また、管理者は誰でもいいのでしょうか?

この記事では、管理者とはどのような者なのか、また管理者を申請者本人以外にするときの注意点について解説させていただきます。

古物商の管理者とは?

古物商許可申請のときに管理者が必要になるのは、営業所を設置したときです。つまり営業所を設置しなければ、そもそも管理者を選任する必要がありません。

しかし現実的にみて古物商許可申請をするとき、営業所を設置しないという選択をすることはほぼありえません。たとえインターネット上でしか古物の取引をしない場合でも、営業所の設置は必須だからです。

そのためほとんどのケースで管理者を選任することになります。

ではこの管理者はなにをする人かというと、お店でいうところの店長のような仕事をします。例えば、商品の管理をしたり、従業員の監督や指導をしたりします。

個人で古物商許可申請をするケースでは、申請者本人が管理者になることが多いですが、中には申請者本人以外を管理者にされる方もいらっしゃいます。

もちろん管理者を申請者本人以外にしても申請はできるのですが、いくつか注意すべき点があります。

では、どのようなことに注意して管理者を選任すればいいのでしょうか?

次に説明します。

営業所の管理者を申請者本人以外にするときの注意点

古物商許可申請で営業所の管理者を申請者本人以外にするときは、次の3点に注意したほうがいいでしょう。

管理者を選任するときの注意点

  • 営業所に常駐していること
  • 古物に関する知識を持っていること
  • 欠格要件に該当していないこと

上記の3つが注意点になります。一つずつ説明していきます。

営業所に常駐していること

まず一つ目の注意点は、営業所に常駐していることです。

常駐しているというのは、常識的にみて営業所に通える距離に住んでいて、営業所に常時勤務している状態をいいます。

例えば、営業所が東京都にあり、管理者が大阪府に住んでいる場合は、通える距離に住んでいるとはいえないため、その者は管理者にはなれません。

またこれは、申請者本人が管理者となる場合にも注意が必要です。自宅から離れた場所に営業所を設置するときなどは、通える距離なのかを判断して慎重に決めるようにしましょう。

古物に関する知識を持っていること

二つ目の注意点は、古物に関する知識を持っていることです。申請者本人が管理者となる場合は、これから古物の取引をする人が知識に乏しいはずがないと考えられるため、問題にはならないのですが、申請者本人以外を管理者とする場合はしっかりと確認する必要があります。

前述したように、管理者は店舗でいうところの店長にあたる役割なので、扱っている古物についての知識がないと、管理が疎かになる可能性があるためです。

古物に関する知識を持った人を管理者に選任するようにしましょう。

欠格要件に該当していないこと

最後の注意点は、欠格要件に該当していないことです。欠格要件に該当していると、管理者にはなれません。また申請者本人も欠格要件位該当している場合、申請すらすることができなくなります。

とても重要な要件になるので、必ず確認するようにしましょう。

欠格要件は次のとおりです。

欠格要件

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられて、または窃盗罪などの罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、または常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがおると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員として法律に規定された命令や指示を受けた者であって、その命令または指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人である場合は別の要件あり)
  • 許可の取消しに係る聴聞の期日および場所が公示された日から、その取消しをする日またはその取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者

上記の9つある欠格要件のうち、一つでも該当していると管理者にはなれませんので注意が必要です。

まとめ

古物商許可申請の管理者について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

古物商許可申請の管理者は営業所を設置した場合に必要になること、また申請者本人以外を管理者に専任するときの注意点などをご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書かれていること以外に、古物商許可申請の管理者について疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください(代表直通)070-1557-8865【受付時間】平日9:00-21:00
土・日・祝日:9:00-18:00

メールでのお問い合わせ こちらは24時間受け付けております
PVアクセスランキング にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です