【古物商許可】開業届はいつ出せばいい? 許可申請の前か後か?

古物商を始めようとすると、様々な手続きが必要になります。古物商の許可申請をしたり、賃貸物件を事務所にするのであれば賃貸契約を締結する必要があります。開業届もその一つです。

では開業届はいつ出せばいいのでしょうか? 古物商の許可申請の前でしょうか? 後でしょうか?

この記事では、古物商を始めるときにいつ開業届を出せばいいのかについて解説させていただきます。

開業届とは?

まずは開業届がどのようなものなのか見ていきましょう。

開業届は、新たに事業を開始したとき、事務所等を新設などしたときに行う手続です。届出先は税務署と都道府県税事務所になり、それぞれ書類の名称は異なります。

税務署に届け出るのは「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、一般的に開業届というとこちらの税務署に届け出る書類を指します。この記事で解説している「開業届」も税務署に届け出る開業届のことです。

一方、都道府県税事務所に届け出るのは「個人事業税の事業開始等申告書」という書類になります。

また古物商を始めるとき、開業届と所得税の青色申告承認申請書を出すことで青色申告が可能になります。青色申告では所得税が一定額控除されます。

ただし青色申告をするためには開業届が必要になるので、青色申告を希望する場合は忘れずに開業届を行うようにしましょう。

開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出

つぎに開業届の届出をいつまでに行わなければについて説明します。

開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出することとされています。

ということは、古物商の事業を開始するのがいつなのかによって、開業届を出さなければいけない期限が変わってきます。

では古物商の場合、いつから事業開始になるのでしょうか?

古物商許可申請をしたら、いつから営業ができるのか?

古物商の許可申請をしても、すぐに営業を開始することはできません。許可申請をしてから警察署が審査する期間があるためです。審査期間中に古物商の営業をすることはできないので注意が必要です。

審査期間は約40日とされています。この40日には土・日・祝日が含まれないので、おおよそ2ヶ月くらいになります。

警察署の審査が終了すると、古物商許可証を渡されます。ここでようやく古物商の営業許可が下りるので、この時点から古物商の営業を始めることができます。

開業届を出すベストなタイミング

ここまでで、開業届は営業開始から一カ月以内に届け出ること、古物商の営業は許可が下りてから開始できることを理解していただけたかと思います。

では一体どのタイミングで開業届を出すのがいいのでしょうか?

おすすめなのは、古物商の許可が下りて、実際に営業を開始してから一カ月以内に開業届を出すことです。

古物商の許可申請は審査期間が長く、場合によっては許可が下りないこともあります。一方、開業届は届出なので書類の記載漏れなどがなければ、すぐに受け取ってもらえます。

ですので、まずは時間のかかる古物商の許可が下りてから開業届を出すほうが、スムーズに手続きが進むと思います。

まとめ

古物商の開業届をいつ出すのがいいのかについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

古物商の許可が下りてから開業届を出すことが効率のいい手順だということをご理解いただけたかと思います。

あくまでもおすすめの手順なので、許可が下りる前に開業届を出すことを選ばれたのでしたら、それでよろしいかと思います。

ただし、古物商の許可が下りないと営業ができないということにはお気をつけください。

また古物商の営業許可について困っていたりわからないことなどがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめします。

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