【古物商許可】自宅から遠く離れた場所に営業所を置くことはできる?

古物商許可申請をするとき、ほとんどのケースで営業所を置くことになります。例えば、店舗をかまえて古物の売買をするときはもちろん営業所を置く必要がありますし、インターネット上でのみ古物の売買を行うケースでも、営業所を置かなければ許可が下りません。

このように古物商許可申請では営業所が必要なケースが多いため、営業所をどうしようかと頭を悩ませている方もたくさんいらっしゃることでしょう。

また多くの方は自宅や賃貸物件を借りて、そこを営業所とされますが、中には自宅が賃貸物件でオーナーから営業所として使用するのを禁止されていたり、また自宅の近くに営業所として利用できる手頃な賃貸物件がないというお悩みを持つ方もいらっしゃいます。

そのような方の場合、自宅から遠く離れた実家を営業所として利用できないだろうかと考えたり、自宅から離れた場所の手頃な賃貸物件を営業所にできないだろうかと思いを巡らされるかと思います。

では、果たして自宅から遠く離れた場所に営業所を置くことはできるのでしょうか? 仮に置いたとしても古物商許可の申請は取得できるのでしょうか?

この記事では、自宅から遠く離れた場所に営業所を置くことができるのか、またもし置けるとすればどのようなことに気をつければいいのかについて解説させていただきます。

自宅から離れた場所に営業所を置くことはできる?

古物商許可申請では、自宅(申請者の住所地)と営業所の距離についてはなにも制限していません。そのため、自宅と営業所がどれだけ離れていても申請することは可能です。

ただし、自宅と営業所の「離れている」距離によっては、営業所の管理者を申請者本人以外にする必要がでてきます。

それでは、どのくらい「離れている」と管理者を申請者本人以外にしなければならないのでしょうか?

管理者を申請者本人以外にする必要がある「離れている」の目安

管理者を申請者本人以外にする必要がある「離れている」の目安は、警察署によって判断が異なるため一概には言えませんが、自宅から営業所まで常識的に通える距離であることが求められます。

例えば、自宅が東京で営業所が福岡におかれている場合は通える距離とは言い難いため、「離れている」とみなされるでしょう。

「離れている」のおおよその目安として、片道でだいたい2時間くらいと考えておくといいでしょう。(※「離れている」の基準は警察署ごとに判断されるため、自宅と営業所の距離で不安な方は申請前に必ず警察署に確認をとるようにしてください)

このように片道2時間以内で通えないほど「離れている」場合は、営業所の管理者を申請者本人以外にすることになるので、注意が必要です。

また自宅と営業所の距離が「離れている」場合は、他にも注意すべきことがあります。次に説明します。

自宅から離れた場所に営業所を置くときの注意点

自宅から通えないほど離れた場所に営業所を置くときに注意すべき点は3つあります。「営業所の管理者」「離れた場所に営業所を置いた理由」「管轄の警察署」の3つです。

それぞれ一つずつ説明していきます。

営業所の管理者

自宅から通えないほど離れた場所に営業所を置くときは、申請者本人以外を管理者にする必要があることは説明しました。しかし他にも注意すべきことはあります。

例えば自宅から離れた場所にある実家を営業所にするとき、実家に住んでいる家族を管理者にするときなどは特に注意が必要です。

この場合、管理者を家族にすることで申請することはできます。しかし気をつけなければならないのは、その家族が古物に精通しているかという点です。

古物商の管理者というのは誰でもいいわけではありません。管理者は店舗でいうところの店長のような役割です。そのため営業所の業務を行い、また従業員を指導したりすることになります。

家族の方が古物に精通していて、実際に営業所で業務を行うのであれば問題はないでしょう。しかし、ただ名前を借りて管理者としただけでは、古物商許可申請をしても許可が下りる可能性は低いでしょう。

離れた場所に営業所を置いた理由

自宅から通えないほど離れた場所に営業所を置いた場合、古物商許可申請をするときに警察からかなりの確率で理由を訊ねられます。

そのときに距離が離れていることに警察が納得できる理由がないと許可が下りにくくなります。

例えば、実家を営業所にして家族に管理者になってもらった場合、その理由が自宅は賃貸物件でオーナーから営業所として使用を禁止されて仕方なく実家を営業所にした、などの理由だと納得してもらえるかは難しいところです。

申請のときに理由を訊ねられる可能性が高いので、きちんとした理由がない方はお気をつけ下さい。

申請先の警察署

自宅から通えないほど離れた場所に営業所を置くときの最後の注意点は、申請先の警察署に気をつけることです。

古物商許可申請は、自宅の住所地を管轄する警察署ではなく、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

そのため離れた場所に営業所を置いたときは、自宅から遠くにある警察署まで行かなければいけません。

自宅から離れた場所に営業所を置くときは、管轄の警察署に注意するようにしましょう。

まとめ

古物商許可申請のとき、自宅から遠く離れた場所に営業所を置くことができるのかについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

自宅から離れた場所に営業所を置くことは可能であるということ、しかし自宅から通えないほど離れていると判断された場合は申請者以外を管理者としないといけないことなどを、ご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外に、自宅から離れた場所に営業所を置くことについて疑問などがある方は、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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