【古物商許可】賃貸物件(アパート・マンション)を営業所にしてもいいのか?

これから古物商を始めようとされている方で、営業所を現在住んでおられる賃貸物件の一室にしようと思われている方が多数いらっしゃいます。

では古物商許可の申請をするとき、営業所は賃貸物件で問題はないのでしょうか?

また賃貸物件を営業所として使用できるのなら、注意すべきことはあるのでしょうか?

この記事では、古物商を始める前に知っておきたい賃貸物件を営業所として使用する場合について解説していきます。

賃貸物件(アパート・マンション)を古物商の営業所にしてもいいのか?

古物商の許可申請をするとき、営業所の設置が必要となります。(古物商の行商を選択した場合は不要ですが、行商についての説明はこの記事では割愛させていただきます)

そして古物商で使用する営業所は、これくらいの大きさでなければならないという面積の要件や設備などの要件が特に設けられていません。

また営業所が自己所有物件なのか賃貸物件なのかについても同様にどちらでもよいとされています。

なので古物商の営業所は賃貸物件でもまったく問題ありません。

では営業所が賃貸物件でも問題がないことはわかりましたが、何か気をつけるべきことはあるのでしょうか?

古物商を賃貸物件で始めるときに使用承諾書は必要?

賃貸物件を営業所にする場合、どのような賃貸借契約を結んだのかを気にする必要があります。

古物商を始めるにあたり営業所として利用することを前提に賃貸借契約を結んだのであれば、問題はないでしょう。

しかし現在居住している賃貸物件を営業所にするケースですと、賃貸物件の使用目的を住居用として契約している方が多いと思うので気をつける必要があります。

後々、大家さんやオーナーさんから使用目的が違うということで、賃貸借契約を解約される可能性があるからです。そうすると新たに営業所を探すことになり、本来であれば営業に専念できる時間を無駄にすることになるでしょう。

そうならないためにも営業所として使用する賃貸物件の大家さんやオーナーさんから使用の承諾をしてもらうことをおすすめいたします。

使用承諾書は必要?

ちなみに大家さんやオーナーさんの使用承諾書が申請時に必要になるのかというと、警察署ごとに対応が異なっているのが現状です。

以前は添付書類として必ず提出を求められていましたが、現在は必須の添付書類ではありません。

しかし警察も許可申請をしたのちにトラブルが起こることを好ましく思っていないため、使用承諾書の提出を求めてくる場合もあります。

賃貸物件を営業所として使用する予定の方は、賃貸借契約書の使用目的をしっかりと確認して、事務所使用不可などと記載されていたら、まずは大家さんやオーナーさんに交渉や相談して、後でトラブルにならないように行動するようにしましょう。

まとめ

賃貸物件を古物商の営業所にできるのか、また使用承諾書の有無などについて解説させていただきました。疑問は解消されましたか?

まとめると――

  1. 古物商の営業所は賃貸物件でも問題なし
  2. 使用承諾書は必須の添付書類ではない
  3. しかし賃貸借契約とは違う使用目的になる場合は、後にトラブルに発展する可能性が高いため事前に大家さんやオーナーさんと交渉・相談したほがよい
  4. また対応する警察署によっては使用承諾書の提出を求めてくることがある

となります。

大家さんやオーナーさんに黙って営業所にする方もいらっしゃいますが、警察が抜き打ちで営業所を訪問するときに発覚してトラブルに発展するケースもあります。

もし賃貸物件を古物商の営業所として使用しようとお考えの方は、事前に大家さんやオーナーさんと交渉したり、警察署に使用承諾書は必要なのかなど問い合わせをすることをおすすめします。

また古物商の許可申請でお困りの方は、古物商許可を専門にしている行政書士に相談するのもよりしいかと思います。

それではこの記事を読まれた方が、無事に古物商の許可を取得できることを願っております!

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