古物商許可申請の必要書類

古物商の許可申請をするときには複数の書類が必要になります。日常生活において古物商の許可申請をする機会がほとんどないため、古物商の許可申請をするときにどんな書類が必要なのか疑問に思う方は多くいらっしゃるかと思います。

ここではそんな方のために、古物商許可の申請に必要な書類を解説させていただきます。

古物商許可に必要な書類

古物商に必要な書類は大きく2つに分類できます。申請書類と添付書類の2種類です。

それぞれの書類は、警察署のホームページからダウンロードできる書類と役所から取得する書類に分けることもできます。

また個人で申請する場合と法人で申請する場合では必要書類も異なります。

これらの分類をもとにして、それぞれの書類を次から詳しく説明していきます。

古物商許可に必要な申請書類

まず古物商許可に必要な申請書類ですが、個人・法人問わず古物商許可申請書を提出する必要があります。

書類は全部で3枚で、営業所の名前や所在地、扱う古物の種類などを記入します。3枚目のマスばかりの書類はネットで古物を売買する方向けです。サイトのURLなどを記入します。

これらの書類一式は警察署のホームページからダウンロード可能です。

また次に挙げる書類は添付書類になりますが、申請書と同じく警察署のホームページからダウンロードが可能なので先に掲載しておきます。

  • 略歴書
  • 誓約書

これらの書類と古物商許可申請書はダウンロードが可能なので、わざわざ警察署まで取りに行く必要はありません。(※ダウンロードができない環境にある方は警察署まぜ取りに行ってください)

略歴書と誓約書とはどういう書類なのかは、このあとご説明いたします。

古物商許可に必要な添付書類(個人)

ここからは古物商許可に必要な添付書類の説明です。個人と法人で添付する書類が異なりますので、分けて説明していきます。

個人の場合に必要になる添付書類は次の通りです。

  • 略歴書
  • 誓約書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料

以上の5点が必要な添付書類です。取得方法ですが、略歴書と誓約書はダウンロード可能、住民票の写しと身分証明書は役所から取得します。URLの使用権原を疎明する資料は少し特殊なので、のちほど説明することにします。

ではそれぞれの添付書類について簡単に説明をしていきます。

略歴書

略歴書は直近5年間の職歴を記入する書類です。正社員ではなくアルバイトやパートで働いていた場合も記入します。また現在無職である方はいつから無職なのかを書けば問題ありません。

東京都の略歴書

略歴書の内容で許可が下りないということはほとんどないので、嘘偽りなく記入しましょう。

誓約書

誓約書は古物営業法に定められている欠格要件に当てはまらないことを誓約する書類です。内容を読んで、どれにも該当しないのであれば名前と住所を書くだけです。

東京都の誓約書

住民票・身分証明書

住民票の写しと身分証明書は役所で取得する書類です。ちなみにここで言う身分証明書は免許証や保険証ではなく「身分証明書」という書類のことなので、間違えないようにしましょう。

URLの使用権原を疎明する資料

URLの使用権原を疎明する資料ですが、これはインターネットなどで古物の売買を行う予定のある方だけが添付する書類です。

具体的にはプロバイダからドメインを取得してホームページを作成している方なら「ドメイン割当通知書」、ドメイン割当通知書がない方やプロバイダ以外からドメインを取得された方はホームページとURLがわかる画面をプリントアウトしたもの等が資料になります。

また既存のネット通販サイトにショップを構える場合やオークションサイトなどを利用する場合は、警察署ごとに資料として認めている書類が異なるので、事前に警察署に確認することをおすすめします。

補足

最後に補足として、ここまで個人が申請する場合の添付書類について説明してきましたが、URL疎明資料以外の書類は本人と営業所の管理者のものが必要になります。

1人で古物商を行うのであれば本人と営業所の管理者は同一人物なので1通ずつ用意すればいいのですが、2人以上で行う予定でさらに本人と営業所の管理人を分けて申請する場合はそれぞれの書類が必要になるのでお気をつけください。

古物商許可に必要な添付書類(法人)

それでは次に法人の場合の古物商許可の添付書類をみていきましょう。必要な添付書類は次の通りです。

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 身分証明書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料

法人の定款と登記事項証明書以外は個人と同じ添付書類です。定款と登記事項証明書は特に問題なく添付できるかと思います。

略歴書、誓約書、住民票の写し、身分証明書で気をつけたいのは、それらは全て役員全員と営業所の管理者のものが必要になるので、個人で申請する場合よりも多くの書類が必要になることです。

URLの疎明資料は法人の場合も個人のときと同じ資料が必要になりますので、こちらも何が資料になるのがわからなければ警察署に相談するようにしましょう。

警察署によって提出を求められることがある書類

ここからは必須の書類ではないですが、対応する警察署によっては提出を求められる可能性がある書類をご紹介していきます。

営業所に関する書類

営業所が自己所有物件か賃貸物件かで提出を求められる書類は異なってきます。

自宅などの自己所有物件を営業所とする場合では登記事項証明書、アパート・マンションなどの賃貸物件を営業所とする場合は賃貸借契約書、使用承諾書が必要になる可能性があります。

警察署ごとに対応が異なるので、賃貸物件を営業所とする場合でも賃貸借契約書は提出を求められるけど、使用承諾書は求められないなどかなり求められる書類が違ってきます。

ただ住居目的で賃貸した物件を営業所にする場合は、たとえ警察署から使用承諾書の提出を求められなかったとしても、後々のトラブルに発展しないように大家さんやオーナーさんの承諾をとってから営業するべきだとは思います。(※そもそも住居目的で賃貸していた場合、契約違反になりますので)

くれぐれもトラブルにならないようにお気をつけください。

まとめ

古物商許可に必要な書類について解説させていただきました。ご理解いただけたでしょうか?

添付書類も取得しやすい書類が多いので、時間に余裕がある方ならそれほど困らずに収集できるかと思います。

ただURLの疎明資料や賃貸物件の賃貸借契約書、使用承諾書など申請のときにどうすればいいのかよくわからない書類もあります。

迷ったり、困ったりしたら管轄の警察署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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