近年、インターネットのオークションサイトやアプリなどで中古品を売買する機会が増えてきました。またインターネットでショップサイトを開いて販売する業者さんも増加傾向にあります。
身近な存在になった中古品の売買ですが、個人事業主や法人の場合はもちろんのこと個人でも一定の要件をみたすと、古物商許可の申請をしなければ罰則を受けることになります。
ここでは皆様が安全安心な売買ができるように、古物商とはなんなのか、古物商許可とはどういう場合に申請しなければいけないのかについて解説させていただきます。
古物とは?
古物商の説明の前に、そもそも古物とはどういうものなのか見ていきましょう。
古物の定義は「古物営業法」という法律で明らかにしています。
古物営業法2条1項
一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう
少し抽象的な条文ですが、つまり一般的に言うところの中古品のことです。
本、ゲームソフト、スマホなどはもちろん、服やアクセサリー、車なども含まれます。また商品券や金券類も古物として取り扱われます。金券ショップに陳列されている物を想像すると理解しやすいでしょう。
古物の定義で気をつけたいのは「一度使用された」という箇所です。
これは開封済みであることを言っているだけではありません。消費者が購入した物は「一度使用された」という扱いになるということです。
具体的に言うと、オークションサイトなどで個人が出品している「新品未開封」と紹介されている物はすべて古物ということになります。
しかし消費者ではない業者の場合は、業者間で何度購入を繰り返しても「一度使用された」という扱いにはなりません。「流通」として扱われるからです。
なので消費者は新品未開封の物であっても、購入した時点で古物(中古品)になるということは覚えておいてください。
古物商とは?
古物の定義を理解されたと思いますので、次は古物商について説明していきます。
古物商の定義もまた「古物営業法」で定義されています。条文は細かく書かれていますので、ここでは要約して記載します。
古物商とは古物を業として売買、または交換する業者・個人のことです。
つまり古物商というのは資格ではなく業種のことだと言えます。一つ気をつけたいのが「交換する」という箇所です。
古物をレンタルやリースする場合も「交換する」に当たります。古物の売買だけではないので気をつけましょう。
古物商許可とは?
古物、古物商と続けて説明してきましたが、最後に古物商許可について説明していきます。
古物商として売買するには警察署から許可を受けなければいけません。なぜ許可を受けなければいけないのかというと、盗品などが売買されることを防ぐためです。
そのため古物商を行おうとする個人や法人は、事業を始める前に申請をして警察署に許可をしてもらう必要があるのです。
もしも警察署から許可を受けずに事業をした場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
なので、これから古物商の事業を行う方はしっかりと許可申請をしてから始めるようにしたほうがいいでしょう。
まとめ
古物商について解説させていただきました。古物商や古物商許可の理解は深まったでしょうか?
もっとたくさん古物商許可について知りたい方は、別の記事もご用意してますのでお読みください。
古物商許可ナビ
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