古物商許可の欠格要件

古物商許可申請をする場合、営業所があるときは管理者を置くこととされていたり、インターネットを利用して古物の売買をするときはURLの届出をしなければならないなど、いくつかの決まりごとがあります。

そして、その中の一つに欠格要件に該当しないというものがあります。

この欠格要件というのはどのようなものなのでしょうか? また欠格要件に該当するとどうなるのでしょうか?

この記事では、古物商許可申請における欠格要件について解説させていただきます。

古物営業法の欠格要件とは?

まず古物商許可申請の欠格要件とはどのようなものか見ていきましょう。

古物商許可申請の欠格要件は、古物営業法という法律で定められています。そして、古物営業法で定められている欠格要件に該当する場合は、古物商許可申請をすることはできません。

ではこの古物営業法で定められている欠格要件とは具体的にどのようなものなのでしょうか?

古物営業法の欠格要件

古物商許可申請の欠格要件は、古物営業法の第4条で定められています。欠格要件は全部で9つあるのですが、条文が長いうえに言い回しが少し理解しにくいと思うので、この記事では要約したものを紹介します。

条文に興味のある方は下記のリンク先で確認してください。

e-Gov 古物営業法

古物営業法の欠格要件

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、または窃盗罪や遺失物横領の罪などを犯して罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 常習的に暴力行為などの罪にあたる違法な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員として活動していた日から3年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者(法人の場合は別の規定あり)
  • 古物商の許可証の返納をした者で、返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • 心身の故障により古物商などの業務を適正に実施することができない者として、国家公安委員会規則で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし書あり)

上記のような者は欠格要件に該当するため、古物商許可申請をすることができませんのでお気をつけください。

上のリストをざっくりと見ていただくだけでも、過去に犯罪行為をしたい者であるとか、社会的に問題行動を起こす可能性がある者などが、欠格要件に挙げられていることに気づくのではないでしょうか。

ですので、いわゆる善良な市民であれば、⑧と⑨に該当する方を除くと、それほど厳しい要件ではないでしょう。

また、欠格要件に該当する場合でも、一定の年数が経過していれば古物商許可申請を行うことができるので、気になる方は管轄の警察署に確認することをおすすめします。

古物営業法の欠格要件の対象者

古物営業法の欠格要件の対象者は次のとおりです。

欠格要件の対象者

  • 申請者本人
  • 法人の役員
  • 営業所の管理者

申請者が個人の場合と法人の場合で少し異なります。個人の場合は、申請者本人と営業所の管理者、法人の場合は、法人の役員と営業所の管理者が欠格要件の対象者になります。

これらの者が欠格要件に該当すると、古物商許可申請をすることができなくなるので、慎重に確認するようにしましょう。

まとめ

古物商許可申請の欠格要件について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

古物商許可申請の欠格要件は、古物営業法に基づいて定められていること、いわゆる善良な市民であれば該当する可能性が低いこと、また欠格要件の対象者などについてご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれたこと以外に、古物商許可申請の欠格要件について疑問などがあれば、管轄の警察署や古物商許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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