古物の売買をするとき、必ずしも古物商許可の申請をしないといけないのでしょうか?
またオークションサイトやアプリなどを利用した個人での売買だと、古物商許可の申請をしなくても罰則を受けることはないのでしょうか?
この記事では古物商許可が必要な場合、必要ではない場合を解説します。安心で安全な中古品の売買をしたい方はお読みください。
古物商許可が必要な場合
古物商許可は次の場合に必要となります。
- 古物を買い取って売る場合
- 古物を買い取って修理して売る場合
- 古物を買い取ってレンタルする場合
- 古物を買い取って部分的に売る場合
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう場合
- 古物を別の物と交換する場合
- 古物を国内で買い取って、国外に輸出して売る場合
- 上記の行為をインターネットで行う場合
これらの行為を繰り返し行い、継続して利益を得ている場合は古物商の免許が必要となります。
文字だけだとわかりにくいケースもあるので、いくつか補足説明します。
古物を買い取らずに、売った後に手数料をもらう場合というのはいわゆる「委託売買」のことです。
古物を別の物と交換する場合は文字通り物々交換をする場合で、一見すると許可が必要なさそうに思えるかもしれませんが、この場合でも古物商許可が必要になるので気をつけましょう。
古物商許可が不要な場合
古物商許可が不要な場合は次の通りです。
- 自分の物を売る場合
- 自分の物をオークションで出品する場合
- 無償でもらった物を売る場合
- 相手から手数料などをもらって回収した物を売る場合
- 自分が売った物を相手から取り返す場合
このようにビジネス目的ではない不要な物を処分する場合や、盗品を売買している可能性が低い行為の場合は古物商許可は不要になります。
オークションサイトやアプリなどの取引で古物商許可が必要になる場合
ここまで古物商許可が必要な場合と不要な場合をみてきました。ではオークションサイトやアプリなどを利用して個人が取引をする場合はどうなるのでしょうか?
この場合、古物を売買する行為がビジネス目的で行っているのか、繰り返し行っているのかが判断基準となります。
お小遣い稼ぎで不要になった自分の物をオークションサイトで売るのに許可は不要です。この行為であれば繰り返し行っても許可は不要になります。
しかし同じお小遣い稼ぎでもオークションサイトで買った物を値段を上げてオークションサイトで売った場合は許可が必要になる可能性が高いです。さらにこの行為を繰り返し行ってお小遣いを稼いでいた場合は許可の必要性はさらに高くなります。
判断基準は先ほど書いたようにビジネス目的なのかと繰り返し行っているかになるので、例え自分ではお小遣い稼ぎのつもりでオークションサイトを利用していても、客観的にみてビジネス目的と捉えられそうな場合は一度専門家に相談するのをおすすめします。
古物商許可の申請をしないとどうなる?
古物商許可が必要な場合にも関わらず、申請をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、法律に違反することになるので罰せられます。罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方を科せられることです。
かなり重い罰になるので、古物商許可が必要になる場合は必ず許可を受けてから取引を始めるようにしましょう。
まとめ
古物商許可が必要な場合、不要な場合の解説をさせていただきました。疑問は解消できたでしょうか?
身近な存在になったオークションサイトやアプリなどでも、利用目的がビジネス行為だと捉えられるような売買を行う場合、許可が必要なケースがあることもわかっていただけたかと思います。
くれぐれも法律に違反しないように古物の取引を行うようにしましょう。